
トルコで国際建設契約を作成する方法は?
トルコで準備される国際建設契約は、異なる国の法制度、技術基準、商慣行が交差する複雑な法的文書である。これらの契約の準備過程において、当事者の法的能力から適用法の選択まで、紛争解決方法から技術仕様まで、多くの重要な要素を慎重に評価する必要がある。適切に準備された国際建設契約は、プロジェクトの成功的完了と将来の紛争防止において重要な役割を果たす。
国際建設契約とは何か?
契約の当事者が異なる国籍を持つか、異なる国に居住している場合、または契約の目的、サービス、支払いが国境を越える場合、その契約は国際的な性質を有する。さらに、個人的または地理的側面において外国要素を含まない、または複数の法制度に関連しない契約であっても、国際貿易や国際投資に関する限りにおいて国際的な性格を有する。
国際建設契約の基本的特徴とは何か?
国際建設契約は一般的に高額、長期間、複雑なプロジェクトである。通常、一方の当事者は外国政府機関であり、他方の当事者は別の国に本社を持つ請負会社または複数の会社である。多くの場合、発注者は発展途上国の公的機関であり、請負業者は先進工業国の企業である。
国際建設契約を準備する際に考慮すべき主要な要素とは何か?
主要な要素には、当事者の契約締結能力の確保、契約の書面形式での準備、適用法の選択、紛争解決方法の決定、明確で正確な契約言語の確保、不可抗力状況の定義、リスク配分の決定が含まれる。
当事者の契約締結能力はどのように決定されるか?
国際建設契約の当事者は、それぞれの国内法に従って契約を締結する能力を有していなければならない。当事者が適格であるかどうかは、彼らが従属する外国の法制度に従って評価されるべきである。特に:
自然人の法的能力と行為能力:
- その市民権を有する国の法に従う
- 住所地または常居所地国の法によって決定される
- トルコ国際私法および手続法第8条によれば、自然人の能力はその国籍法に従う
法人(会社)の法的能力と行為能力:
- 管理中心地が所在する国の法に従う
- 設立地の法によって決定される
- トルコ国際私法および手続法第8条第4項によれば、法人の能力はその定款における管理中心地の法に従う
- 実際の管理中心地がトルコにある外国法人の能力にはトルコ法が適用される
当事者が能動的および受動的訴訟能力を有するかどうか、また代表権や債務負担の権限を持つ機関や個人が誰であるかを知ることが重要である。特に外国国家機関との契約においては、相手方が司法免除を放棄することを契約で明示的に記載する必要がある。したがって、当事者が交渉段階または契約締結時に互いの授権文書や署名回覧を調査することが非常に重要である。
下請業者は、元請業者の独立した補助者として行動し、従属的ではなく、引き受けた業務について一定の専門的知識を有している。
元請業者は下請業者を監督し、監視する権限を有していない。しかし、一部の見解によると、契約で合意されている場合、または作業の性質上必要な場合、下請業者が元請業者の管理と監督の下で作業することは可能である。
建築主は下請業者に指示を与える権利がなく、また下請業者に対して作業の制作と引き渡しを要求する権利もない。建築主は、条件が満たされている場合にのみ、不法行為の規定に従って下請業者に対して請求することができる。
下請業者の建設工事の制作と引き渡し義務は、建築主に対してではなく元請業者に対してである。建築主と下請業者の間には契約関係がないため、建築主は下請業者に対して報酬を支払う義務はない。
下請業者の行為に対する元請業者の建築主への責任について:
- 下請業者は元請業者の補助者とみなされる
- 元請業者は、下請業者の選定または指示において過失がある場合に責任を負う
- 元請業者は、自ら同様の行為を行った場合に過失があったとみなされないことを証明することによってのみ、下請業者の行為に対する責任を免れることができる
下請業者は、建築主の土地に建設された建物で作業することにより元請業者から受け取るべき報酬について、建築主に対して法定先取特権を行使することができ、この権利の登録を請求することができる。この権利は、下請業者への作業の委託が許可されているかどうかに関係なく存在する。