刑法

性的嫌がらせは性的不可侵に対する犯罪であり、トルコでは刑法典(TPC)で規定されています。本稿では、性的嫌がらせ犯罪の定義、構成要素、および刑事制裁について論じます。さらに、この犯罪と他の性犯罪との違い、および司法判断における解釈についても検討します。 性的嫌がらせ犯罪は、第5237号トルコ刑法典の第102条および第103条で規定されています。この犯罪は、より軽い処罰を必要とする性的暴行および性的虐待犯罪の加重形態として現れます。2014年6月18日付の第6545号法律による改正により、立法者は性的嫌がらせ行為を明確に定義し、その刑事制裁を決定しました。この規定により、以前は単純な性的暴行または単純な性的虐待と見なされていた一部の行為が、現在は性的嫌がらせの範囲内と見なされるようになりました。 性的嫌がらせ犯罪が成立するためには、加害者が性的意図をもって被害者の身体に触れる必要があります。ただし、この接触は突発的かつ断続的な動作に限定されるべきです。例えば、最高裁判所の判決において、「被告が被害者の性器を突然握った行為は、継続的ではなく、被害者が叫び、目撃者が到着したことで中断され、被告が現場を離れたため、性的嫌がらせのレベルにとどまった」と述べられました。しかし、加害者の行動の強度、影響、継続性を考慮して、行為が性的嫌がらせの範囲を超える場合、単純な性的暴行または単純な性的虐待の犯罪が成立します。 トルコ法制度におけるTPC第102条第1項によれば、性的暴行犯罪が性的嫌がらせのレベルにとどまる場合、加害者は2年から5年の懲役で処罰されます。一方、TPC第103条第1項で規定された性的虐待犯罪が性的嫌がらせのレベルにとどまる場合、加害者は3年から8年の懲役で処罰されます。ただし、被害者が12歳に達していない場合、性的嫌がらせの場合に科される刑罰は5年未満にすることはできません。この規定は、児童の性的虐待に対するより重い制裁を定めています。 法律は、性的嫌がらせ犯罪の加害者に関して制限を課していません。したがって、この犯罪の加害者は男女を問わず誰でもなり得ます。加害者の年齢も重要ではありません。ただし、性的嫌がらせのレベルにとどまる性的虐待の場合、加害者が児童である場合、捜査と起訴は被害者、その親または保護者の告訴に依存します。この規定は、児童加害者を保護するために導入されました。 性的嫌がらせ犯罪の被害者は、性的暴行の観点からは18歳以上の者であり、性的虐待の観点からは18歳未満の児童です。ただし、15歳に達した児童については、性的嫌がらせ行為が処罰可能となるためには、暴力、脅迫、欺瞞、または意思に影響を与えるその他の理由に基づいて実行されなければなりません。この年齢層の被害者が性的嫌がらせを構成する行為に同意した場合、刑事責任は発生しません。 性的嫌がらせ犯罪の精神的要素は故意です。加害者は性的満足を目的として行動しなければなりません。最高裁判所の判決において、「被告が手で被害者に投げキスをしただけの行為」は、性的目的を持たないため、性的嫌がらせ犯罪を構成しないと述べられました。したがって、加害者が欲情なしに行った行動は、具体的な事案の特性に応じて、故意傷害、侮辱、脅迫などの他の犯罪を引き起こす可能性があります。 性的嫌がらせ犯罪において未遂は可能ですが、実行行為を部分に分割できる場合にのみ発生し得ます。例えば、加害者が被害者の身体に触れようとしている間に、第三者によって阻止されたり、被害者が逃げたりして被害者に触れることができない場合、性的嫌がらせは未遂の段階にとどまります。また、加害者が性的嫌がらせを構成する行為の実行を自発的に放棄した場合、TPC第36条により、未遂ではなく、その時点までに犯した犯罪について責任を負います。 性的嫌がらせ犯罪においてあらゆる形態の関与が可能です。ただし、犯罪が複数人によって共同で犯された場合は、TPC第102条第3項d号および第103条第3項a号において、刑罰加重を要する加重事由として規定されています。この場合、刑罰が加重されるためには、犯罪が共同正犯のレベルで少なくとも2人の参加により犯されなければなりません。 加害者が犯罪を犯す決定の範囲内で、異なる時期に被害者に対して突発的な身体接触行為を行った場合、TPC第43条第1項に従って連続犯の規定が適用されるべきです。ただし、加害者の性的嫌がらせ行為について起訴状が発行された後は、同じ被害者に対して犯された性的嫌がらせ行為について別々に処罰されるべきです。この場合、連続犯の規定は適用されません。 性的嫌がらせ犯罪の捜査と起訴に関しても、いくつかの特徴があります。性的嫌がらせの形態で発生する性的暴行犯罪の捜査は告訴を条件とします。一方、性的嫌がらせの形態で発生する性的虐待は職権で捜査されます。ただし、性的嫌がらせのレベルにとどまる性的虐待犯罪の加害者が児童である場合、捜査と起訴は被害者、その親または保護者の告訴に依存します。 性的嫌がらせ犯罪に関連する事件の審理については、第一審刑事裁判所が管轄します。ただし、特に移行的犯罪という性質上、管轄裁判所は起訴状における審理対象の事件を考慮して決定されるべきです。最高裁判所の判決において、「自由剥奪および性的嫌がらせによる児童の性的虐待の罪で被告を裁判する際、起訴状における事件の記述によれば、第一審刑事裁判所が管轄する」と述べられました。 結論として、性的嫌がらせ犯罪は、トルコにおける性的不可侵に対する犯罪の中で特別な位置を占めています。この犯罪に対する刑罰は、それが犯された条件、被害者の年齢、および加害者の特性によって異なります。性的嫌がらせを犯した者が受ける可能性のある刑罰は、2年から8年の懲役の範囲となり得ます。ただし、各具体的な事案はそれ自体の特性の中で評価される必要があり、犯罪の構成要素を注意深く検討する必要があります。したがって、性的嫌がらせ犯罪で裁判を受ける者は、刑事弁護士から法的支援を求めることが推奨されます。   この件に関するさらなるサポートやご相談については、お気軽にお問い合わせください。

トルコにおける勾留とは? トルコにおける勾留とは、検察官の命令に基づき、法執行機関(警察、憲兵隊)が容疑者の自由を一時的に制限することです。逮捕令状は裁判官によって発行されなければなりませんが、勾留命令には裁判官の承認は必要ありません。 トルコにおける勾留は、保護のための法的措置です。保護措置とは、適切な刑事捜査を確保し、証拠を保全し、裁判所の判決を執行するために取られる手続き上の措置です。 本稿では、日本人の依頼人のために、トルコにおける身柄拘束の理由、期間、権利、および異議申し立て手続きについて検討します。   トルコにおける勾留の理由とは? 検察官が容疑者の勾留を命じるには、2つの条件が同時に満たされなければなりません: 1. 捜査のためにこの措置が必要であること、 2. 容疑者が犯罪に関与していることを示す具体的な証拠が存在すること(刑事訴訟法第91条第2項)。 両方の条件が満たされていない場合、検察官は勾留命令を発行することができません。そのような場合、検察官は容疑者を尋問またはその他の手続きのために召喚することができます。容疑者が従わない場合は、代わりに強制護送令状が発行されることがあります。 検察官は、捜査に絶対に必要な場合にのみ勾留に訴えることができます。例えば、逮捕にもかかわらず容疑者の身元が不明な場合、身元確認のために勾留が命じられることがあります。 特定の手続きに容疑者の立ち会いが必要な場合、これらの理由により勾留が命じられることもあります。例えば、容疑者が身元確認、場所の指示、または指紋採取を受ける必要がある場合、検察官によって勾留命令が発行されることがあります。   トルコにおける勾留期間とは? 1. 個別犯罪における勾留期間: 勾留期間は、逮捕の瞬間から24時間を超えることはできません。ただし、容疑者を最寄りの裁判官または裁判所の前に連行するための必須時間は除きます。 容疑者を最寄りの裁判官または裁判所の前に連行するための必須時間は、12時間を超えることはできません。勾留期間は逮捕の瞬間から計算されます。したがって、個別犯罪における最大勾留期間は:勾留24時間+裁判所への移動時間12時間=36時間です。 ただし、12時間の移動時間は最大期間であり、個々のケースにおける距離に基づいて決定されるべきであることに留意すべきです。 2. 集団犯罪における勾留期間: 集団犯罪とは、共通の意図に関係なく、3人以上によって犯された犯罪を指します。集団犯罪では、証拠収集の困難さまたは容疑者の多さにより、検察官は書面による命令により、24時間単位で最大3日間、24時間の勾留期間を延長することができます。 集団犯罪では、24時間の勾留期間を最大3日間追加延長でき、最大合計4日間の勾留となります。 個別犯罪または集団犯罪における勾留期間を延長する検察官の命令は、直ちに被勾留者に通知されなければなりません。以下で説明するように、被勾留者は勾留命令および勾留期間の延長に対して異議を申し立てる権利があります。   トルコにおける被勾留者の権利とは? 被勾留者にはいくつかの権利があります。その中で最も重要なのは、逮捕された人を24時間以内に裁判官の前に連行する義務です。逮捕された人は長期間拘束されることはできず、この時間枠内に裁判官の前に連行されなければなりません。 さらに、被勾留者は自分の権利と異議を申し立てることができる事項について通知されなければなりません。この義務は、法執行機関によって書面で、または不可能な場合は口頭で、後に文書化されるように、直ちに履行されなければなりません。 逮捕または勾留された人の権利には、弁護人を依頼する権利、外国人の場合は通訳を受ける権利、親族に通知する権利、黙秘権、および異議申し立ての権利があります。最も重要な権利のいくつかを以下で説明します。 黙秘権 勾留または逮捕された人は黙秘権を有します。言い換えれば、その人は身元に関する質問以外の質問に答える義務はありません。自分に不利な情報や証拠を提供することを強制されることはありません。この権利により、その人は自分に有利または不利な証言をするかどうかを自由に決定することができます。したがって、黙秘権を思い出させることは、透明で公正な法的手続きを確保します。 弁護人を依頼する権利と弁護 刑事訴訟法において、「弁護人」とは容疑者または被告人の弁護士を指します。刑事訴訟法は弁護人を依頼する権利を広範に規定しています。 捜査段階では、尋問中に最大3人の弁護人が立ち会うことができます。 捜査および訴追段階のすべての段階において、弁護人が容疑者または被告人と面会し、尋問または取り調べに立ち会い、法的支援を提供する権利は、妨げられたり制限されたりすることはありません。 容疑者または被告人が弁護人を任命できないと宣言した場合、弁護士会は要請に応じて弁護人を任命します。 最低5年の懲役刑を必要とする犯罪については、要請がなくても弁護人が任命されます。   トルコで勾留された場合、親族に通知できますか? 容疑者または被告人が勾留されたり、勾留期間が延長されたりした場合、検察官の命令により、直ちに親族または指定された人に通知することができます(刑事訴訟法第95条第1項)。 被勾留者が外国人の場合、書面で異議を唱えない限り、その領事館に通知されます(刑事訴訟法第95条第2項)。   被勾留者は親族と面会できますか? 弁護士のみが被勾留者と面会する権利を与えられています。親族や友人は被勾留者と面会する権利を持っていません。法的権利がないにもかかわらず、被勾留者が親族と面会することを許可することに法的障害はありません。 実務上、警察は警察署で被勾留者と親族の面会を許可することが多いです。しかし、組織犯罪、対テロ、麻薬部門などの警察部門は、まれなケースを除き、通常親族との面会を許可しません。   勾留中の電話使用は許可されていますか? 勾留中の電話使用は禁止されています。被勾留者が所持している電子機器は、法執行機関によって没収されます。   勾留中の虐待に対する補償 検察官の指示の下で勾留された人の手続きは、検察官の責任の下で実施されます。勾留中に法執行職員(警察、憲兵隊など)による虐待または拷問を受けた個人は、補償請求を提起する権利があります。 勾留中の虐待または拷問に対する補償請求は、第一審民事裁判所によって処理されます。   トルコにおける勾留命令または延長に対する異議申し立て 勾留または延長命令は個人の自由を侵害するため、容疑者または特定の親族はこれらの措置に対して異議を申し立てる権利があります。 以下の個人は、検察官の書面による勾留または延長命令に対して異議を申し立てることができます: 1. 被勾留容疑者、 2. 容疑者の弁護人(弁護士)、 3. 容疑者の法定代理人(例:未成年者の場合は両親または後見人)、 4. 容疑者の配偶者、 5. 容疑者の一親等または二親等の親族(両親、兄弟姉妹、祖父母、孫)は、治安判事に即時釈放を求めて異議を申し立てることができます(刑事訴訟法第91条第5項)。 治安判事は文書に基づいて異議申し立てを審査し、24時間以内に決定しなければなりません。裁判官が勾留または延長が正当であると判断した場合、異議申し立ては却下されます。そうでない場合、裁判官は容疑者を捜査ファイルとともに直ちに検察官の前に提示するよう命じることができます(刑事訴訟法第91条第5項)。   追加勾留命令とは? 追加勾留命令は、犯された犯罪の性質に基づいて通常の勾留期間を延長します。 追加勾留命令は検察官によって発行されます。実務上、追加勾留期間は「勾留延長」命令を通じて付与されます(刑事訴訟法第91条)。   被勾留者はどこに収容されますか? 被勾留容疑者は、勾留のために指定された警察署または憲兵隊の詰所の「留置室」に収容されます。 留置室は、容疑者または被告人が手続きが完了し司法当局に移送されるまで収容されるために設計されています(逮捕、勾留、および供述聴取に関する規則第4条)。   勾留後に何が起こりますか? 勾留後、被勾留者は留置されます。その後、警察は検察官の命令と指示に従って行動します。   トルコにおいて被勾留者はどのような手続きを受けますか? 被勾留者はまず、勾留中の健康状態を記録するために健康診断を受けます。釈放時にも健康診断を受け、拷問または虐待の申し立ての調査が容易になります。 被勾留者は留置されます。彼らは人間の尊厳を尊重する方法で扱われなければなりません。被勾留者に禁止された尋問方法を適用することは違法です。   被勾留者は勾留期間が満了する前に検察官または裁判官の前に連行されることができますか? 勾留期間は、被勾留者が裁判官の前に連行されなければならない最大時間です。したがって、容疑者は勾留期間が満了する前に検察官または裁判官の前に連行されることができます。   勾留と逮捕の違いは何ですか? 勾留と逮捕の違いは、各措置の条件、権限、および期間にあります。 裁判官または裁判所が逮捕措置を命じます。検察庁が勾留措置を命じます。 勾留措置は、逮捕の瞬間から、その人が検察によって釈放されるか裁判官の前に連行されるまで続きます。勾留措置は、その人が釈放されるか裁判官の前に連行されたときに終了します。逮捕により、その人の自由が裁判官の命令によって制限され、刑務所に送られます。 裁判官が逮捕令状を発行するには犯罪の強い疑いが必要ですが、検察官が勾留を命じるには合理的な疑いが必要です。したがって、同じ証拠で逮捕令状よりも勾留命令を発行する方が容易です。   トルコで同じ事件について2回勾留されることはありますか? 勾留期間の満了または治安判事の命令により釈放された人は、新たな十分な証拠が得られ、検察官が新しい勾留命令を発行しない限り、同じ事件について再び勾留されることはありません(刑事訴訟法第91条第6項)。   勾留後のプロセスとは? 勾留後のプロセスは、警察または憲兵隊の段階で検察が容疑者を釈放することを決定するかどうかに依存します。検察は容疑者を裁判所に連行するよう要求することがあります。検察が裁判所で容疑者を釈放しない場合、容疑者は逮捕または司法管理のために治安判事に付託されることがあります。   この件に関するさらなるサポートやご相談については、お気軽にお問い合わせください。