賃貸借法

トルコにおける賃借人立退き法を理解することは、不動産所有者と賃借人の両方にとって重要です。このプロセスはトルコ債務法によって規制され、法的手続きの厳格な遵守が求められます。この包括的なガイドでは、立退きの法的根拠、適切な通知要件、および賃貸紛争に関わる両当事者の権利について探ります。 トルコにおいて、賃貸借関係はトルコ債務法(法律第6098号)によって規制されており、これは不動産所有者の権利と賃借人の保護のバランスを取る枠組みを確立しています。立退きの法的根拠と適切な手続きを理解することは、物件の返還を求める家主と権利を保護したい賃借人の両方にとって不可欠です。 この包括的なガイドは、日本のクライアントの皆様のためにトルコにおける立ち退き手続きを検討し、法的な立ち退き方法と必要な条件を要約しています。   トルコにおける賃借人立退きの法的根拠 トルコ法は、家主が賃借人を合法的に立退きできる特定の状況をいくつか規定しています。これらの根拠は恣意的な立退きを防ぐために厳格に定義・規制されています。 立退き根拠 法的要件 家賃不払い 30日間の猶予期間付き書面通知 不払いの証明 猶予期間終了後の訴訟提起 家主の必要性 必要性が真正かつ必要であること 契約期間終了3ヶ月前の書面通知 指定日後1ヶ月以内の訴訟提起 書面による約束 賃借人が署名した書面による文書 明確な立退き日の指定 合意日から1ヶ月以内の執行 2回の有効な通知 遅延支払いに対する2回の書面通知 通知は同一賃貸年度内であること 賃貸年度終了後1ヶ月以内の訴訟提起 10年間賃貸 最低10年間の賃貸 契約期間終了3ヶ月前の通知 特定の理由は不要 家賃の不払いまたは遅延支払い 立退きの最も一般的な根拠の一つは、賃借人が家賃を支払わない場合や継続的に遅延して支払う場合です。トルコ債務法第315条によると、賃借人が合意された日に家賃を支払わない場合、家主は以下を行わなければなりません: 賃借人に猶予期間を与える書面通知を送達 住宅賃貸借では少なくとも30日間の支払い猶予 支払いがなされない場合に契約が終了することを明確に記載 賃借人が通知受領後の指定期間内に支払いを怠った場合、家主は立退き手続きを開始できます。このプロセスは通常、裁判所手続きに進む前に義務的調停の試行から始まります。 家主の物件に対する必要性 家主またはその直系家族が物件を使用する真正な必要性がある場合、家主は賃貸借契約を終了できます。トルコ債務法第350条では、以下の場合に適用されることを規定しています: 家主の個人的な住居として物件が必要