トルコ法におけるセクシャルハラスメント罪

性的嫌がらせは性的不可侵に対する犯罪であり、トルコでは刑法典(TPC)で規定されています。本稿では、性的嫌がらせ犯罪の定義、構成要素、および刑事制裁について論じます。さらに、この犯罪と他の性犯罪との違い、および司法判断における解釈についても検討します。

性的嫌がらせ犯罪は、第5237号トルコ刑法典の第102条および第103条で規定されています。この犯罪は、より軽い処罰を必要とする性的暴行および性的虐待犯罪の加重形態として現れます。2014年6月18日付の第6545号法律による改正により、立法者は性的嫌がらせ行為を明確に定義し、その刑事制裁を決定しました。この規定により、以前は単純な性的暴行または単純な性的虐待と見なされていた一部の行為が、現在は性的嫌がらせの範囲内と見なされるようになりました。

性的嫌がらせ犯罪が成立するためには、加害者が性的意図をもって被害者の身体に触れる必要があります。ただし、この接触は突発的かつ断続的な動作に限定されるべきです。例えば、最高裁判所の判決において、「被告が被害者の性器を突然握った行為は、継続的ではなく、被害者が叫び、目撃者が到着したことで中断され、被告が現場を離れたため、性的嫌がらせのレベルにとどまった」と述べられました。しかし、加害者の行動の強度、影響、継続性を考慮して、行為が性的嫌がらせの範囲を超える場合、単純な性的暴行または単純な性的虐待の犯罪が成立します。

トルコ法制度におけるTPC第102条第1項によれば、性的暴行犯罪が性的嫌がらせのレベルにとどまる場合、加害者は2年から5年の懲役で処罰されます。一方、TPC第103条第1項で規定された性的虐待犯罪が性的嫌がらせのレベルにとどまる場合、加害者は3年から8年の懲役で処罰されます。ただし、被害者が12歳に達していない場合性的嫌がらせの場合に科される刑罰は5年未満にすることはできません。この規定は、児童の性的虐待に対するより重い制裁を定めています。

法律は、性的嫌がらせ犯罪の加害者に関して制限を課していません。したがって、この犯罪の加害者は男女を問わず誰でもなり得ます。加害者の年齢も重要ではありません。ただし、性的嫌がらせのレベルにとどまる性的虐待の場合、加害者が児童である場合、捜査と起訴は被害者、その親または保護者の告訴に依存します。この規定は、児童加害者を保護するために導入されました。

性的嫌がらせ犯罪の被害者は、性的暴行の観点からは18歳以上の者であり、性的虐待の観点からは18歳未満の児童です。ただし、15歳に達した児童については、性的嫌がらせ行為が処罰可能となるためには、暴力、脅迫、欺瞞、または意思に影響を与えるその他の理由に基づいて実行されなければなりません。この年齢層の被害者が性的嫌がらせを構成する行為に同意した場合、刑事責任は発生しません。

性的嫌がらせ犯罪の精神的要素は故意です。加害者は性的満足を目的として行動しなければなりません。最高裁判所の判決において、「被告が手で被害者に投げキスをしただけの行為」は、性的目的を持たないため、性的嫌がらせ犯罪を構成しないと述べられました。したがって、加害者が欲情なしに行った行動は、具体的な事案の特性に応じて、故意傷害、侮辱、脅迫などの他の犯罪を引き起こす可能性があります。

性的嫌がらせ犯罪において未遂は可能ですが、実行行為を部分に分割できる場合にのみ発生し得ます。例えば、加害者が被害者の身体に触れようとしている間に、第三者によって阻止されたり、被害者が逃げたりして被害者に触れることができない場合性的嫌がらせは未遂の段階にとどまります。また、加害者が性的嫌がらせを構成する行為の実行を自発的に放棄した場合、TPC第36条により、未遂ではなく、その時点までに犯した犯罪について責任を負います。

性的嫌がらせ犯罪においてあらゆる形態の関与が可能です。ただし、犯罪が複数人によって共同で犯された場合は、TPC第102条第3項d号および第103条第3項a号において、刑罰加重を要する加重事由として規定されています。この場合、刑罰が加重されるためには、犯罪が共同正犯のレベルで少なくとも2人の参加により犯されなければなりません。

加害者が犯罪を犯す決定の範囲内で、異なる時期に被害者に対して突発的な身体接触行為を行った場合、TPC第43条第1項に従って連続犯の規定が適用されるべきです。ただし、加害者の性的嫌がらせ行為について起訴状が発行された後は、同じ被害者に対して犯された性的嫌がらせ行為について別々に処罰されるべきです。この場合、連続犯の規定は適用されません。

性的嫌がらせ犯罪の捜査と起訴に関しても、いくつかの特徴があります。性的嫌がらせの形態で発生する性的暴行犯罪の捜査は告訴を条件とします。一方、性的嫌がらせの形態で発生する性的虐待は職権で捜査されます。ただし、性的嫌がらせのレベルにとどまる性的虐待犯罪の加害者が児童である場合、捜査と起訴は被害者、その親または保護者の告訴に依存します。

性的嫌がらせ犯罪に関連する事件の審理については、第一審刑事裁判所が管轄します。ただし、特に移行的犯罪という性質上、管轄裁判所は起訴状における審理対象の事件を考慮して決定されるべきです。最高裁判所の判決において、「自由剥奪および性的嫌がらせによる児童の性的虐待の罪で被告を裁判する際、起訴状における事件の記述によれば、第一審刑事裁判所が管轄する」と述べられました。

結論として、性的嫌がらせ犯罪は、トルコにおける性的不可侵に対する犯罪の中で特別な位置を占めています。この犯罪に対する刑罰は、それが犯された条件、被害者の年齢、および加害者の特性によって異なります。性的嫌がらせを犯した者が受ける可能性のある刑罰は、2年から8年の懲役の範囲となり得ます。ただし、各具体的な事案はそれ自体の特性の中で評価される必要があり、犯罪の構成要素を注意深く検討する必要があります。したがって、性的嫌がらせ犯罪で裁判を受ける者は、刑事弁護士から法的支援を求めることが推奨されます。

 

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