刑法は広い視点で見ると、形式刑法と実体刑法の二つに分かれます。形式刑法とは刑事訴訟法を指し、刑罰が科される場合や科されない場合における裁判手続きの原則を定めます。実体刑法(刑事法)とは、どの行為が犯罪にあたるか、犯罪に適用される一般原則を検討する分野です。刑法弁護士は、この分野に特化し、刑法に精通し、当事者にとって最も適切な裁判が行われ、事実の真実に到達することを支援します。
刑罰とは本質的に「対価」を意味します。つまり、刑法の本質は相互関係にあり、犯罪とそれに適用される制裁が刑法の定義となります。
刑法を適用する際には、従うべき原則があります。主な原則は以下の通りです:
犯罪が発生したことを検察官が知ると、捜査段階が始まります。この段階で、検察官は疑わしいと判断した者に関する証拠を収集します。必要に応じて、拘留の決定を出すこともあります。捜索や押収が必要な場合は、簡易裁判所に申請できます。つまり、検察官はこれらの手続きを警察力を通じて行います。
捜査で十分な証拠を得た場合、検察官は起訴状を作成します。起訴状は管轄刑事裁判所に提出され、受理または却下されます。受理された場合、公訴段階が始まります。その後、裁判所は被告人の裁判を開始し、懲役刑、罰金刑、執行猶予などを判決できます。また、無罪を認定して無罪判決を下すこともあります。
オザン・ソイル法律事務所は、刑法分野に精通した刑事弁護士と共に、公判の全ての段階で依頼者に法律相談を提供しています。刑事裁判は他の法律分野と異なり、個人の私生活に深い影響を与えることがあります。また、依頼者は心理的にも苦痛を受ける場合があります。そのため、この分野で生じ得る権利の損失は、将来の生活にも影響を及ぼす可能性があります。この過程を法的相談を受けながら進めることが非常に重要です。
刑法および刑事弁護士に関する詳細情報は、お問い合わせページからご確認ください。