변호사 오잔 소율 – 로펌
- 변호사 오잔 소율 로펌은 이스탄불에 위치하고 있으며, 의뢰인들에게 전문적인 법률 자문 서비스를 제공합니다. 가사법, 민법, 상속법, 부동산법, 임대차법 및 외국인법 등 폭넓은 분야에서 전문성을 갖추고 있는 본 로펌은 의뢰인들에게 최상의 해결책을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 서비스는 터키의 다른 도시들에서도 동일한 높은 기준으로 제공됩니다.
- 가사법 분야에서는 이혼, 양육권 및 후견(제한 능력) 소송, 위자료 및 재산 분할 분쟁에서 의뢰인의 문제에 효과적이고 공정한 해결책을 제시합니다. 민법과 관련해서는 개인적인 문제 해결에 있어 세심한 노력을 기울이고 있습니다.
- 상속법에 있어서는 상속 분할, 유언 및 상속 소송 등과 같은 문제에서 신뢰할 수 있고 공정한 해결책을 제공합니다. 부동산법 분야에서는 재산 매매, 임대차 계약 및 부동산 소송 등에 대해 상세한 법률 자문을 제공하여 절차가 법적으로 원활히 진행되도록 하고 있습니다.
- 외국인법과 관련해서는 외국 기업과 외국인 개인에게, 특히 이스탄불을 중심으로 터키 내 거주 및 사업 활동이 법적인 틀 안에서 düzen될 수 있도록 지원합니다.
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外国債権者のためのトルコにおける強制執行手続き
外国の個人や企業がトルコの債務者から債務を回収する必要がある立場に置かれた場合、トルコの執行制度を理解することが極めて重要になります。トルコの執行手続き(icra takibi)は、債権者が裁判制度と執行事務所を通じて支払いを拒む債務者に支払いを強制することができる法的メカニズムを表しています。 トルコの執行制度は外国債権者にとって大きな障壁なくアクセス可能であり、国際的な債権回収の実行可能な選択肢となっています。トルコの法的枠組みは、適切に従えば未払い債務の支払いを効果的に確保できる明確な手続きを提供しています。しかし、外国債権者は国内手続きとは異なる特定の要件と費用を理解しなければなりません。 これらのプロセスを理解することは不可欠です。なぜなら、執行手続きの不適切な取り扱いは、大幅な遅延、追加費用、および回収権の潜在的な喪失につながる可能性があるからです。 この記事では、日本のお客様のために、外国の裁判所の判決がトルコでどのように効力を得るかを説明いたします。 外国債権者がトルコで執行手続きを開始する方法 前提条件と初期検討事項 トルコの執行法の最も魅力的な側面の一つは、手続き開始に最低限度額要件がないことです。これは理論的には、規模に関係なく、いかなる金額の債務も執行措置の対象となり得ることを意味します。しかし、この法的可能性が常に実用的な知恵に変換されるわけではありません。 小額請求を扱う際には費用便益分析が極めて重要になります。正式な執行手続きに急ぐ前に、外国債権者は執行費用が潜在的な回収を正当化するかどうかを慎重に検討すべきです。小額の債務については、公証人を通じた正式な支払請求などの代替アプローチがしばしばより経済的で迅速であることが証明されています。 公証人による請求プロセスは、トルコの公証人に債務者への公式な支払要求の送付を依頼することを含みます。この正式な通知はしばしば重要な心理的重みを持ち、高額な執行手続きの必要なしに自発的な支払いを促すことができます。この予備ステップは、必要に応じて将来の執行のためのすべての法的権利を保持しながら、友好的和解の機会を大幅に改善できることに注意することが重要です。 債権回収の戦略的アプローチ 各ケースは最も適切な回収戦略を決定するために個別評価を必要とします。検討すべき要因には、債務者の財政状況、基礎となる義務の性質、執行のための資産の利用可能性、および回収ニーズの緊急性が含まれます。 外国債権者は、トルコの執行手続きは適切に実行された場合非常に効果的である可能性があることを認識すべきですが、忍耐と特定の手続き要件への遵守が必要です。戦略の選択は常に法的保護を維持しながら回収への最速かつ最も費用効果的な道筋を優先すべきです。 外国債権者のためのトルコ法下の執行手続きの種類 トルコの執行法は2つの主要な執行手続きの種類を認識しており、それぞれ異なる状況と請求の種類のために設計されています。 略式執行手続き(İlamsız İcra Takibi) 略式執行手続きは、トルコで最も一般的な債権回収形態を表しています。この手続きは、債権者が債務の支払いを命じる最終裁判所判決を持たない場合に利用可能です。プロセスは執行事務所が債務者に支払命令を発行し、指定された期間内の支払いを要求することから始まります。 債務者はこの支払命令に対して7日間の異議申立期間があります。異議申立がなされなければ、執行は資産差押えと売却に進みます。しかし、債務者が異議申立をした場合、債権者は異議を取り除き、請求の有効性を証明するために訴訟を提起しなければなりません。この異議申立権は自動的であり、債務者が何かを証明する必要はありません – 単純な不同意の表明で十分です。 重要な検討事項:債務者が略式手続きに異議申立できる容易さは、債権者が潜在的な訴訟に備えるべきことを意味します。債務の強力な文書化を持つことは極めて重要です。なぜなら、これは最終的に法廷で提示される必要がある可能性があるからです。 裁判所判決に基づく執行(İlamlı İcra Takibi) 債権者が債務の支払いを命じる最終裁判所判決を持っている場合、執行手続きははるかに簡潔になります。債務者は最終判決に基づく執行に異議申立することができないため、利用可能な場合はこれが好ましいルートとなります。 外国債権者にとって重要なポイント:外国の裁判所判決はトルコで直接執行することはできません。まずトルコの裁判所で承認・執行手続き(tanıma ve tenfiz)を受けなければなりません。このプロセスは本質的に、トルコの裁判所に外国判決をトルコ法下で有効で執行可能なものとして認識してもらうことを含みます。 承認・執行プロセスは、トルコと原判決が取得された国との間の国際条約と相互主義協定に細心の注意を払う必要があります。一部の国はこのプロセスを合理化するトルコとの特別な協定を持っていますが、他の国はより複雑な手続きを必要とする場合があります。 担保付債権の特別な考慮事項 担保付債務(抵当権や質権などの担保によって裏付けられたもの)を扱う場合、トルコ法は一般的に債権者にまず担保の実現を通じた回収を試みることを要求します。これは担保を売却し、その収益を他の執行方法を追求する前に債務に充当することを意味します。 しかし、この規則には例外があり、債権者は時として債務者に対して直接個人執行を追求することを選択できます。これらの微妙な違いを理解するには、特定の担保取決めと適用法の慎重な法的分析が必要です。 執行費用と外国債権者の担保要件 裁判所費用と前払い料金 執行手続きの費用構造は、選択した手続きの種類によって大きく異なります。略式執行手続きの場合、債権者は請求金額の0.5%(千分の五)に相当する前払い手数料を支払わなければなりません。この手数料は手続き開始時に前払いされ、執行が成功した場合は一般的に債務者から回収可能です。 判決基準執行手続きは、はるかに有利な費用構造を持っています。パーセンテージベースの手数料の代わりに、債権者は約15米ドルの固定手数料のみを支払う必要があります(この金額は毎年更新されます)。この固定手数料構造により、判決基準執行は大きな請求に対してはるかに経済的になります。 重要な財務計画注記:これらの手数料は、手続き中に発生する可能性のある弁護士費用、翻訳費用、およびその他の費用とは別物です。外国債権者は全プロセスに対して包括的に予算を立てるべきです。 外国人担保(Yabancılık
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